引っ越しをして住所が変わると、必ずしなくてはいけないのが転出手続き。
きっとみなさんそう思いますよね。
転出届を出す方法で「特例転出」という制度があるのはご存じでしょうか?
利用できる人は限られていますが、特例転出を利用することで、転出手続きが一気に楽になるんです。
私もこの度引っ越しをすることになり、特例転出を利用したのですが、本当に楽でした^^
今回は特例転出の概要と、私が実際に利用した感想を紹介します。
特例転出とは
「特例転出」とは、マイナンバーカード(有効なもの)または住民基本台帳カードを所有する人が利用できる転出手続きです。
「特例転出」を利用して転出地の市区町村に郵送または窓口で転出届を提出すると、「転出証明書」の交付を受けることなく転出手続きが完了します。
特例転出のポイント
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有している人が利用できる
- 同一世帯内でひとりでもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていれば、世帯全員が特例転出で手続き可能
- わざわざ窓口に行かず、郵送で手続き可能
- 原則「転出証明書」は発行されない
- 転出予定日の30日前から転出後14日以内に手続きする必要がある
普通の転出手続きとは、転出証明書が発行されないなどの違いがありますが、一番の違いは郵送で手続きできる点ではないでしょうか。
引っ越し準備でただでさえ忙しいときに、わざわざ窓口に行かずに転出手続きができるのはとてもありがたいです!
特例転出で転出手続きをしました!
この度、私たち家族も引っ越しをすることになり、特例転出を利用して転出手続きをしました。
実際に利用した感想は・・・めちゃくちゃ簡単!!!!
実際の手順を紹介します。
実際に私が行った特例転出の手順
転出届を市区町村のHPから印刷して記入
記入した転出届を市区町村に郵送
後日担当の方から手続き完了した旨の電話をいただいて終了
いかがですか?とても簡単ですよね?
私たちが住んでいた市区町村では、提出書類は転出届のみでした(本人確認書類も不要)。
ただ、市区町村によっては本人確認書類のコピーなどが必要になってくる可能性もあるため、お住いの市区町村のHPで確認してくださいね。
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転入手続きの方法は?
特例転出を利用した場合、「転出証明書」は発行されません。
転入手続きも簡単です。
転入先の役所に、転入届と一緒にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示することで、転入手続きが可能です。
転入手続きの場合は、転出手続きと違い、窓口に行って手続きしなくてはいけないため注意が必要です。
最後に
いかがでしたでしょうか。
「特例転出」は窓口に行って順番待ちして転出届を行うより、何百倍も簡単でした。
ただでさえ忙しいときに、本当に助かりました^^
「特例転出」が利用できるかたは、ぜひ利用してくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!